オピニオンー市議会

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議会活動
議会運営委員会: 吉田由美子 (岡宮)  沼津朝日投稿 2025年2月14日

 市議会2月定例会も始まったことだし、議会運営委員会(以下、議運)の続きを。
 SNS(ソーシャルネットワークサービス)の一つであるフェイスブック(FB)に髙橋達也議長が議運について投稿している。そこから溢れ出んばかりの「多数派超優遇、少数派冷遇を通り越して村八分」主義に驚いている。
 でも、これは髙橋議長だけの責任ではない。沼津市議会に連綿と受け継がれている悪しき伝統だからである。
 議運の委員数は7人。沼津市議会会派数は6。各会派から1人ずつ、残り1席は無所属から、とすれば公正公平だと思うのだが、そうはならない。委員は所属議員が3人以上の会派からしか出せないという「通例」だからだそうだ。法令でもなく、条例でも議会規則でもない「通例」って、一体なんだ?
 その結果、2巡目も所属議員の多い順に割り当てられ、3人以上の議員が所属する4会派のうち3会派が委員を2人出している。これを多数派優遇と言わずして、何というのだろう。
 「他市町の議会はこれで終わる」のだが、沼津市議会は少数会派にオブザーバーという傍聴者の席を用意し、「本来傍聴者には認められていない意見発表」は委員長の許可があれば可能だそうだ。
 これを読んで、「さすが沼津市議会!開かれてるわぁ!」と誰が感動するのだろう。許可がないと発言できないオブザーバーなんて、傍聴者と何ら変わりはない。
 さらに髙橋議長は続ける。「正規の委員ではないので賛否を示し議決には参加できないのは当然のこと」(原文ママ)と。ここまで読んで、怒りを通り越して笑えてきた。
 「正規の委員」としての席を奪ったのは誰だ。意見表明はおろか、「議決に参加できなく」したのは誰だ。多数派に非ずんば人に非ずがごとき、人権無視の扱いを「当然のこと」だから黙って従え、と市議会議長という重職にある人が臆面もなく言い放っている。
 多数派でなくても議員の後ろには市民がいることを忘れてはいないか。その議員一人一人が市民の負託を受けて同等なのだから、会派所属議員数の多寡で理不尽な扱いを受けてはならない。
 実は議運の委員選出に関しては、どこも似たり寄ったりではある。(国会の一般質問の時間割り当てなども一例)
 だからこそ髙橋議長には、全国に先駆けて、この不平等で不公平な「慣例」をぶち破り、真に民主的な議運運営の口火を切ってほしい。
 「通例」でいけば2年という議長の任期が次の6月定例会で終わるというが、議運改革が成し遂げられれば、勇退の花道を華々しく飾るに違いない。

言論の自由を求めて 検証集会を: 沓澤 大三 (地方自治に民主主義を求める会、 松長)  沼津朝日投稿 2025年2月6日

 沼津市議会懲罰等検証特別委員会がまとめた「報告書」が7日からの市議会2月定例会に上程されますが、この特別委員会の審議を毎回傍聴した私は内容に極めてがっかりしました。議会が江本浩二議員に加えた懲罰に対して県知事が適法性がないと取り消したこと(審決書)について、議会が、なぜ誤った決定をしたのか解明されてないからです。
 それどころか、議員の「品位違反」の基準があいまいだからと罰則強化を目指す中身となり、さらに審決書に文句をつけ、沼津市議会が県や国に、あれこれ意見を申し入れようという内容です。こんなことは沼津市の恥だから、やめるべきです。
 この報告案に反対したのは山下富美子議員のみ。賛成多数で採択されました。
 今回の市議会定例会では議員を懲罰する基準の強化へ、「品位」に加えて「不適切発言」とか「不穏当発言」とか意味不明の言葉を並べた罰則強化を狙うでしょう。
これは言論の自由を脅かすもので市民としても反対です。議員の言論の自由は大いに保障されるべきで、規制する動きは市民の権利侵害にも直結する大問題です。
 市民として、適法ではない懲罰を繰り返す議会を正すのはこれからです。「議会に言論の自由を!懲罰をやめさせよう!3・16市民の検証集会」を準備しています。議会の懲罰問題を研究する南山大学の榊原秀訓教授(行政法学。静岡県生まれ)の講演を受けて全国で同じように懲罰をかけられた議員の方々と連携し、市民目線で検証していきます。
 江本議員への不当懲罰と同じ時期に、全国でも同様の事例が少なくないことを知りました。少数派議員に対し、「陳謝」懲罰、「出席停止」懲罰を多数決によって科すことで活動を抑圧しています。
 それに対して知事に審決を申請して闘う事例(兵庫県洲本市、宮城県岩沼市ほか)や、直接、裁判に訴えて勝った事例(奈良県香芝市、茨城県古河市など)もあります。議員の言論や活動を懲罰という強権で抑えるべきではないとの判断が下っているのです。
 江本議員が提起したことの真実性、正当性を改めて振り返ってみましょう。
 何よりも江本議員には懲罰を受ける事由がありません。そもそもタケノコを窃盗した可能性のある不適切な行為(懲罰の提案理由)は存在しなかったのです。
 江本議員が採取したタケノコが生えていた市有地は、元は江本議員の父親ら周辺地主の所有地で、市の事業のために売却したものです。検証等特別委では、当時、用地買収に関係した元市職員の方が証言し、それまで通り元地権者の判断で竹などを伐採・採取してよいことになっていたことが明らかにされました。
 懲罰が科されることになった江本議員の発言は、山下議員への不当利得返還請求訴訟提起について審査する中で、同様の事例全てに市は不当利得返還を請求するのかという問題提起のための正当なものでした。その際、議場は平穏に推移し議会の品位を危うくする事態は招いていません。県知事の審決書はこれを認め、「陳謝」懲罰の適法性は認められないと断じ、陳謝の適法性がないから「出席停止」懲罰も適法性がないとしたのです。
 沼津市議会が、どこで誤ったかと言えば、懲罰事由が事実に基づくもので、かつ「品位を欠く」と証明できなかったことです。懲罰提案者22人のどなたか、検証特別委でも証明されませんでした。
 「よく聞いていなかった」「私はそう思った」。この程度の主観で懲罰を科すことはやめるべきです。政敵を追い落とす意図が見えます。
 沼津市議会では懲罰が異常に多い。鉄道高架問題が起きて2009年(平成21年)以降、7件も起きています。少数意見を封じる手段で懲罰を使っていると思われます。市民の要求を市政に反映させるため、言論の自由は重要です。  議会での言論の自由を守るため、市民の皆さんの知恵と学者、法律家の協力をいただこうと3月16日(日)に市民の検証集会を企画しました。午後2時から市立図書館4階の第一・第二講座室です。皆さんの参加をお待ちしています。

守るべきものは何?: 吉田由美子 (岡宮)  沼津朝日投稿 2025年1月26日

 懲罰等検証特別委員会を傍聴した。今回、報告書案が採択されたが、検証というからには、特定の会派にのみ懲罰を乱発してきた市議会の体質を反省して今後の戒めにするのかと思っていたら、期待外れもいいところだった。
 そういえば髙橋達也議長のフェイスブックに「弁護士や大学教授、全てを知り尽くしていると思われている人たちがとんでもない過ちを犯す。静岡県の審決がそうだ」とあった。「不適切審決」とも。
 結局、議長を始めとして、多数派・体制派の議員の出発点は「我々が正しい。審決が誤りである」なのだ。しかし審決は覆すことが出来なかった。だから「審決」検証委員会ではなく「懲罰等」検証委員会として、懲罰そのものを蒸し返し自己の正当化を図った。見苦しいとしか言いようがない。
 髙橋議長は、こうも言っている。「人は間違える」と。その通り。懲罰を科した市議会が間違ったのだ。
 私が一番残念だったのは、一連の過程で明らかになった「中尾川雨水貯留地整備事業」について誰一人触れなかったことだ。
 事業用地買収から20年以上放置されたままで、周辺農地や林地に被害が及んでいることに困苦した土地提供地権者から要望書が出されているのに、だ。市民が声を上げているのに見向きもしない。自分たちの科した懲罰が否定されて面子を潰された!と憤り、本来為すべき仕事を忘れている。
 土地だけ買収して事業をやらない、市有地を適切に管理しない市に対して、適切な提言をせず市民の窮状に無関心なままでは職務怠慢と言わざるを得ない。
 二元代表制における市議会の存在意義について、多数派・体制派の議員諸氏は今一度学び直すべきではないか。
 山下土地裁判の発端となった全体会議で市は、市有地全てを把握するのは難しいと言った。ならば私有地だと思って市有地を使って収益を上げているケースが皆無とは言い切れまい。
 繰り返すが、市有地でさえ管理の手が回らず、事業予定地でさえ放置されている現状、また公共事業における地目の移転登記が大幅に遅延した事実などを鑑みるに、黒瀬橋拡幅事業においても同様に移転登記忘れという瑕疵の可能性は捨てきれない。
 市がこの裁判にかける費用が、もうすぐ請求額を超えるらしい。裁判はまだ続く。5月にようやく証人尋問だそうだ。人は間違える。だが人は過ちを改めることができる。今からでも遅くはない。沼津市は無益な裁判をすぐにやめるべきだ。
 そして市議会は、 その視線を内から外に向けてほしい。市民生活は議場にはない。困っていると声を上げた市民を無視しないでほしい。

議会決議の誤りの検証へ: 沓澤 大三 (地方自治に民主主義を求める会、 松長)  沼津朝日投稿 2024年10月19日

 県が、沼津市議会による江本浩二議員への懲罰処分には「適法性がない」として取り消した審決にかかわり、沼津市議会は9月定例会最終日の15日、本会議で「懲罰等検証特別委員会」を設置することを決めた。
 市民が提出した「懲罰処分の取り消し審決を受けて議会の誤りの検証と謝罪を求める請願」を不採択としたことには納得いかないが、請願の趣旨を反映し検証委員会が公平公正にスタートすることを歓迎したい。
 誤りを正すのに遅過ぎることはない。議決の誤りを検証して正すことは市民全体の公益性にかかわり、江本市議の名誉回復にとどまるものではない。
 江本市議が提起した問題は、20年以上前の中尾川雨水貯留用地の買収に際して市職員が元地権者に、事業が始まるまで竹やヒノキの伐採を含む管理を認めて現在に至っていることを捉え、当該土地の伐採などによってタケノコを得たことも不当利得と言うのかと問うたものだ。
 伐採の約束(伐採権)は、伐採に要する多額の費用と、その処理は管理した市民の責任となる。「窃盗だ」などと言われるものではない。
 広く市内を見渡せば、放置されている市有地を管理されている市民の方、市が登記を怠り自己の土地が市有地とされている方、公有地が自分の土地に入り込んでいる方、様々な例がある。その土地から得たものを「不当だ」と、市は言えるのかと問いただした発言であった。市民の財産権、治水事業の遅れ、市有地のずさんな管理に波及して市民生活にかかわる問題だ。
 審決書は、江本市議の発言を「問題提起のために発言されたものと評価すべき」とし、陳謝懲罰には「適法性がない」とした。
 なぜ議会は適法性がない誤った懲罰に踏み切ったのだろうか?土地管理にかかわるところの「真偽は問題ではない」と、事実調査をあえてせず、発言の言葉尻だけを捉えて「窃盗の疑い」という思い込みで議決したところに問題があった。懲罰に値する事実があったかどうか確認しなかったのだ。
 では「疑い」は正しいのか?正しくはない。市は警察と弁護士に「窃盗」かどうか相談をしたうえで、刑事告訴できなかった。窃盗に問えないと分かったにもかかわらず、真偽は関係ないと懲罰に踏み切った。ここに誤りがある。
 江本市議は名誉にかかわる問題だとして、一次の陳謝懲罰と、これを拒否したことをもって科された2次の出席停止懲罰の一連の処分の取り消しを県に求めた。審決書は主文で「本件申請に係る処分を取り消す」とした。沼津市議会は、この事実を重く受け止め、誤りに真摯に向き合うべきだ。
 第1回の検証特別委員会は11月14日に開かれる。審決書に不満を抱き、「陳謝の懲罰は残っている」「議会の自律権を考慮していない」などと審決否定の論議に傾斜するならば、議会の順法精神が疑われる。
 審決書は、弁護士や大学教授の専門家が自治紛争処理委員となって審理し、県が決定したものだ。審決とは主文「本件申請に係る処分を取り消す」が全てである。審決書を尊重したうえで、様々な意見があるだろうが、余すところなく解明し、名誉を回復すべきだ。多数者による少数者抑圧のような議論を繰り返すべきではない。
 この検証は、議会の信頼を回復するとともに、市民にとっても市有地管理の改善、遅れている治水事業の促進にかかわる。市民も関心をもって声を届けたいと思う。

法の下の平等: 吉田由美子 (岡宮)  沼津朝日投稿 2024年10月17日

 NHK連続テレビ小説『虎に翼』最終週、尊属殺の重罰規定が憲法違反だと訴える、よねさんの口頭弁論が胸を打った。
 中でも「憲法第14条は、すべての国民が法の下に平等であるとし、第13条にはすべての国民は個人として尊重されるとある」の部分は、このドラマの根幹となる憲法の条文であるが、今なお当時の社会情勢と大差ない現状を思うと、悲しくもあり、腹立たしくもあった。
 地方議会では様々な委員会が開催される。中でも議会運営員会(以下、議運)はその名の通り、最も重要な委員会と言えるだろう。ところが、この議運、実に非民主的なのだ。
 沼津朝日9月18日付の記事「議運の出席をめぐって応酬」の中に、「議運の委員は3人以上の会派から選出され、2人以下の会派は議決権のないオブザーバーとしての参加のみ認められている」と書かれている。
 はて?
 議会内で、どの会派に属そうが属すまいが、議員一人一人は平等であり、個人として尊重されるはず。なのに、少数派は議決権がない????その上、委員長の許可がなくては出席できず、出席しても委員長から発言を求められない限り何も言えないという。
 こんな委員会の、どこに民主主義があるというのだ。(無所属議員はオブザーバー参加もできず、傍聴しか許されないらしい)
 ちなみに議会運営委員会に関して規定した地方自治法109条には、こんなこと書いてない。「委員の選任その他委員会に関し必要な事項は条例で定める」とあるだけで、標準市議会委員会条例の(委員会)の項にも沼津市議会委員会条例第4条(議会運営委員会の設置)にも書いてない。
  一体誰が、こんな不平等で個人を蔑(ないがし)ろにすることを決めたんだ?
 さらに上記記事から、議運の梶泰久委員長と市議会会派の江本浩二議員との間で激しいやり取りがあった様子をうかがい知ることができるが、それにつけても一委員長に、これほどの強権を与えるとは、沼津市議会には民主主義はないのだろう。
 ところで、前回の市議選の有効投票数は6万2000余り。このうち議運で議決権のない2人会派と無所属議員の得票数は1万2000を超える。およそ5分の1の信任を受けた議員の口を封じるのが憲法の下の平等とは到底言えない。
 多数派は、それだけで強い。だからこそ個人および少数派の基本的な権利を擁護しなければ、民主主義の基盤は揺らぐのだ。沼津市議会多数派の諸議員には今一度、民主主義について勉強し直してほしい。

沼津市議会は猛省を: 吉田由美子 (岡宮)  沼津朝日投稿 2024年8月18日

 昨年、令和5年第二回定例会で江本浩二議員に科された「会議出席停止」の懲罰が県の審決によって取り消された。審決とは行政における最高裁判所と言われている。まさに公平公正な決定で、沼津市議会には猛省を促したい。
 審決書で特筆すべき点があった。
 一つ目は、議場における議長の役割と議員の対応について明確にしたことだ。
 江本議員の発言が「仮に」「議場の品位を危うくするものであれば」、「議会の議事整理権を有する議長」は「その場で発言の制止や取り消し等を命じ、議場の秩序維持に努めるべきである」とした。そして議員に対しても、議場内で「議長の注意を喚起することも可能であったはず」としている。
 けれど実際には議長からも議員からも「何かしらの対応がとられることもなく議事は進行した」のだから、「議会の品位を欠くようなものではなかった」と判断している。
 実に理路整然とした明快な解釈ではないか。
 二つ目は江本発言を「不当利得返還等請求の提訴に関する議案審議の質疑において、同様の事例全てに対して市は損害賠償請求をするのかという問題提起の為に発言されたものと評価すべき」としていることである。
 この審決の大本となった不当利得返還請求訴訟も市有地の管理が適切でなかった例の一つであり、江本発言が取り上げた竹林は、沼津市が公共事業用地として買収しておきながら工事の目途が立たずに長年放置している市有地だ。
 竹林の管理が一筋縄ではないのは広く知られており、隣接住民が、その対処に苦慮していることこそ、市議会が市に対して解決を求めるべき事案であろう。
 報道にも注目すべきものがあり、その一つが「沼津市議会は懲罰を出しすぎ」という近隣市町の議員の疑問の声だ。以前にも書いたが、それら全てが少数派議員に対するもので(この10年間では未来の風会派議員に限られている)、そこに偏向を見ない方がおかしい。
 沼津市議会は未来の風会派に恨みでもあるのだろうか。山下富美子議員への懲罰の折、各方面から様々な質問状が市長と市議会に届けられたのだが、いずれの質問状にも回答はないので、そう憂慮してしまう。
 沼津市議会は、いつも後出しだ。懲罰に科するほどの発言なら、審決書にも書かれていたが、 なぜその場で気付かないのだろう。なぜ、その場で声を上げないのだろう。
 「問題発言には議事を止める必要が出てきた」と議事への影響を懸念する声があったらしいが、驚いている。ひたすら議事進行ばかりに捉われた議会で、生きた議論などできるはずもない。
 審決に対して沼津市議会は何かしらの対応を考えているかの話を聞いた。もういい加減にしてくれないか。これ以上、沼津市議会の非常識さ、反民主的体質をアピールしないでほしい。

議論は議場で: 吉田由美子 (岡宮)  沼津朝日投稿 2024年8月16日

 ソーシャルネットワークサービス (SNS) は世界に向けて開かれたツールである。一方で、 公開範囲を設定できるので、自分の好み、政治信条、個人の嗜好、推しなどによって実に限定的な空間にもなりうる。排他的仲良しグループになることも多々ある。
 そんなSNSの一つ、フェイスブック (FB) で、梶泰久議員が、6月本会議で一般質問した 「議員」を誹謗中傷した。名前は書かれていないが、その件に関して質問した「議員」は一人しかいないので、分かる人には分かる。そして、その投稿には、名前を書かずともその「議員」が誰だか分かるフォロワーが、梶議員への賛同や、さらなる名誉棄損をコメントしている。
 驚くべきことには頼重秀一市長や髙橋達也議長が「いいね!」をしていることだ。
 髙橋議長は、まるでその本会議の場にいなかったかのようなコメント「ひでー話ですな。要は事件を利用した一般質問だったという事か?シェア!」(原文ママ)と書き込み、自分のタイムラインにシェア(誰かの投稿を引用して投稿すること)までしているのだ。
 コメントや「いいね」をした人たちは当日の一般質問を傍聴したのだろうか。今月12日現在、議事録は、まだアップされていないが、録画は既に公開されていて、それを見れば、梶議員の投稿内容が一般質問の趣旨から全く外れていることがよく分かる。
 沼津市の安全配慮義務について、その管理責任を問い、今回のような事故が起きた場合、補償についてどう考えるかと問うている。(市長と議長はその場にいたはずだが、彼らもまた趣旨を理解できなかったのだろう)傍聴もせず、録画も確認せず、内輪で悪口を言い合っているなんて、心底子どもには見せたくないと思う。
 根拠のないデマを書いてインターネット上に投稿した梶議員は、一般質問をした「議員」に謝罪し、削除理由を明確にしたうえで、当該投稿を削除すべきである。
 また、梶議員が、この一般質問に何らかの違和感、疑問、問題点を感じたのなら、なぜ本会議中にこそ声を上げなかったのか。一般質問が行われたのは6月14日で、本会議は25日が最終日だった。時間は十分あったはずだ。わざわざ場外に持ち出して、発言内容を歪曲までするのは議員として、如何なものか。
 さらに髙橋議長だが、本会議終了後ひと月以上たってから一議員のFBで一般質問に問題ありと認識するなど、議長として如何なものか。そのような問題点があったとすれば、本会議中にいち早く気付き、相応の対応をするのが議長の役割ではないのか。
 一傍聴人の野次の回数を数えている場合ではない。

市議会傍聴
現役世代こそ: 沼津市議会傍聴を 藤田美里 (岡宮)  沼津朝日投稿 2024年7月2日

 昨年就任された髙橋達也議長は「市民に開かれた議会を目指す」をテーマに、様々な改革に取り組まれていることが新聞に取り上げられていました。一般質問のスケジュールや登壇時刻をホームページに公開してくれたことは、市民が市政に関心を持つために大変重要で、ありがたいことだと思います。
 さて、傍聴して気になることが三つありました。
 一つ目は、議場への外階段が急で古いこと。前を歩いていた高齢の女性は、やっとの思いで階段を上がられ、とても大変そうでした。
 二つ目は、髙橋議長が、傍聴に来ていた市民の方の拍手やつぶやき(いわゆるヤジ?)に「もう3回目ですよ!いい加減にしてください!」と大きな声で、こちらを怖い顔でにらみつけたこと。「市民に開かれた議会を目指す」をモットーに「傍聴にもお越しください」と 様々な改革をしている議長が、市民である傍聴者に、こんな発言をすることが信じられません。
 議会は厳粛な場所であり、傍聴者は黙って静かに聞いていてくださいという考えもあるのでしょうが、貴重な時間をやりくりして傍聴に来た市民に対して、「いい加減にしてください!」と、今度やったら退場させますよ、と言わんばかりの発言は大変威圧的でした。
 テレビで見る国会中継では、もっと大きな拍手やヤジが飛びながらも、侃侃諤諤(かんかんがくがく)の議論が行われています。議長の役割は、議論の場を一定の秩序に保ちながら活発で深い議論がなされるように導くこと、実りある結論を導き出すことのはずです。ですから、議員の質問や当局の答弁が傍聴者にも分かりやすく、内容も優れていれば拍手があって良いと思いますし、逆に質問や答弁が不十分なものであれば、しっかりと質問答弁がされるように促すことも大きな役割の一つだと思います。
 答弁に対して傍聴者からヤジがあるのは、その答弁が不十分なものであることを示す自然な反応であり、適度なヤジや拍手は、質問者や答弁者には、むしろ励みやプレッシャーとして前向きに捉えていただくことで、議会や行政は常に市民を意識し、より質の高い仕事ができるようになるのではないのでしょうか。
 三つ目は、傍聴者の数が少ないこと。特に若い世代の傍聴者は皆無でした。
 傍聴は、市民が行政の方針をダイレクトに知る絶好のチャンスです。傍聴してみて、沼津が誇るごみ収集方式は、行政が自治会に丸投げ、市の障害者雇用も何年も率先垂範できていないことを知りました。行政職員は数年での異動も多く、前例踏襲で課題意識を持ちにくいこともあるでしょうが、住民の代表である議員が問題点などの質問を行うことで、未来に向けた、より良い住民サービスが提供できるのだと思います。
 また、ごみ当番の準備をしていた親子が交通事故で亡くなるという痛ましい件に関し、もっと早い段階から安全な集積所設置の見直しの必要があったのではという山下富美子議員の指摘に対して、議場から「結果論だ」というヤジがありました。市民が亡くなったという結果に対して真摯に、どう向き合うかが大切であるのに、「結果論だ」とは、亡くなった方に対する侮辱発言であり、これこそ議員としての品位に欠ける、非常に残念な不規則発言です。
 議長は、傍聴者には「いい加減にしてください!」と言うのに、「結果論だ」と言った議員には不穏当発言として議会の品位を落としたことに対する謝罪等の処分はされないのでしょうか。
 現役世代が平日の昼間に市役所まで行って傍聴するのは、ほぼ不可能ですが、選挙の時だけでなく、自分が住むまちの市政に関心を向けることは大切です。現役世代こそ、市議会に傍聴に行ってみませんか?

請願関連
審理不尽: 沓澤 大三(地方自治に民主主義を求める会、 松長)  沼津朝日投稿 2024年10月4日

 沼津市議会の議会運営委員会で、市民からの「請願・陳情のオンライン化等の改善」を求める請願が否決された(9月26日)。市民の声が議会に反映しやすくなるように手続きをオンライン化し、「対面での手渡し、および紹介議員の立ち会い」をなくして簡素化する内容で、他の自治体でも実施されているものだ。
 この委員会を傍聴していたが、おかしいと思うことが二つある。
 一つは、与党の議員の皆さんからも、請願の「趣旨採択」「一部採択」「含意は理解」との意見が出されていたが、あっさり否決されたこと。請願の趣旨採択とは何か、一部採択とはどの部分か、議論が深められることもなく、一致点を見つけ出す討議はなかった。
 もう一つは、オンライン化そのものを実施しようという準備が進められているにもかかわらず、「オンライン化は簡単にできない」「なりすましをどう防ぐのか」、簡略化されたら「請願・陳情が増えて大変」というような、解決済みと思われる議論が蒸し返されたこと。結論が出ているオンライン化導入と整合性がない。
 要するに、審理不尽!議論が尽くされなかったのだ。委員会の時間はたっぷりあり、その日に終わらなくても継続審査にできたはずだ。最初から市民請願は否決という結論ありきだった。
 なぜ審理不尽だったのか。
 別途、議会運営に関する「申し合わせ事項等」の「紹介議員の留意事項について」、大きな変更案が出ていた。その内容は、紹介議員は請願に賛成し責任をもって説明することなどと、請願内容を制限する事項がこまごまと盛り込まれたものだ。
 これでは市民にとって請願は、ますます出しにくいものとなる。身近に紹介議員を見つけられない市民もいるだろう。請願に賛同した議員がいたとしても内容が高度に専門的であれば、たとえばジェンダーや気候変動の問題など説明に困るものもあるだろう。
 紹介議員制度が、沼津市では請願を出しにくくし、議員が壁となってしまうことに利用されようとしており、この流れの中で今回の請願は否決されたとみる。
 請願の主体者は、あくまでも市民であって紹介議員ではない。紹介議員の役割は請願書を議会に提出するという手続き的な側面が大きく、請願内容に全面賛成していなくても、請願者の意見を議会に伝えるという形で、民主主義的な手続きを円滑に進める役割と言える。
 請願について、より詳細な責任ある説明を求めるのであれば、紹介議員ではなく請願者本人に求めるべきである。まして、「請願・陳情が多く出ては大変だ」という発想で壁を高くすべきではない。
 市議会9月定例会は15日までが続くが、市民の多様な意見が市議会に届けられるように、いっそうの改善が図られることを望む。

市議会議員、雇い主は誰?: 笹原嘉純 (デモクラシー沼津代表、志下)  沼津朝日投稿 2024年6月12日

 5月29日の本紙に市民からの請願が門前払いにされたとの投稿が掲載されていた。請願は紹介議員立ち合いのもとで議長または副議長に手渡しするとのルールがあり、議長も副議長も不在であり連絡もつかなかったために受け付けてもらえなかったとのこと。なぜ、こんなルールがあるのか理解に苦しむ。議長または副議長への手渡しや紹介議員の立ち合いを求めることに、必要性や合理的な理由があるとは、とても思えない。市民からの請願は、求められる要件を確認した上で議会事務局が受け取れば済むことである。
 国や地方公共団体に対する請願は憲法で保障された国民の権利であるのに、それを、このようなおかしなルールで制限することがあってよいはずがない。請願を受けつけてやるから議長または副議長に直接手渡ししなさいというような、市民に対する議会側の上から目線の意識さえ感じてしまう。
 市議会議員は選挙によって市民から選ばれることでその職に就くことができ、その給与は市民からの税金によって支払われている。つまり、市議会議員の雇い主は市民であり、その仕事は、市民からの意見や要望に耳を傾け、より良い市政が実行されるよう行政をチェックすることである。今回のような請願を受けて吟味することも重要な仕事の1つである。それを、おかしなルールによって受け付けさえしないのは職務怠慢でしかない。
 一方、議会事務局にも同じ質問をしたい。あなた方の雇い主は誰ですか。市の職員は直接的には市役所によって雇われているが、彼らの給与は市民の税金から支払われているのだから、雇い主は市民であり、市民のために働くことが彼らの仕事である。議会事務局の職員は市議会の事務を行うことが仕事であるが、それは市議会のために働いているのではなく、そのことが市民のためになるから働いているのである。
 今回の件では、議会事務局は市民の請願権を尊重することよりも、おかしなルールの方を尊重してしまった。市民のために働いているという意識が議会事務局にあれば、今回のような対応は取れなかったのではないかと思う。
 「地方議会、請願」のキーワードでインターネット検索すると、多くの自治体がホームページ上で、請願と陳情の違いやそれらの提出方法、書式例などを詳しく説明している。一方沼津市議会のページには、請願・陳情の説明は、たった6行しか記載されていない。こんなところにも、請願に対する沼津市議会の意識の低さが現れているように思える。
 昨年、地方自治法の一部が改正され、この4月1日からオンライン、つまりホームページやメールでの請願が可能になった。もちろん、オンラインでの請願を実施するためにはある程度の準備が必要であるが、請願に対する市議会の意識が高ければ、4月1日からオンラインで受け付けることも十分可能であったはずである。
 6日付の静岡新聞では、沼津市議会の議院運営委員会で今回の請願の件が取り上げられ、議会事務局の対応に対して紹介議員が大声を上げたことが議員によるハラスメントだとして、防止のための議論をしていくことが確認されたと報じられている。しかし、市民の請願が門前払いされたことの方が、はるかに重大な問題であるのに、そのことについての議論がされたとは、少なくとも、その記事では伝えられていない。これは、議会が市民の請願権の制限という重大な問題には目をつぶり、議員の抗議の声をハラスメントにしようとする問題のすり替えでしかない。
 最後に市議会議員の皆さんにもう一度問いたい。あなた方の雇い主は誰ですか。あなた方は誰のために働いているのですか。

門前払い: 沓澤大三 (松長)  沼津朝日投稿 2024年5月29日

 6月3日に沼津市議会定例会が始まります。この定例会に請願書を提出しようと今月23日、議会事務局に行ったところ、門前払いにあいました。提出について事前に打ち合わせていたにもかかわらず、「議長も副議長も不在で、きょうは受け取れない。あすにして」と受け取り拒否なのです。私が「24日は仕事で無理。事務局で受け取り、後日、議長に取り次いで」と言うと、事務局はファイルから文書を取り出し、「原則として紹介議員立会いのもと請願者が直接手渡し」という文言を見せ、議運で決めてあるというのです。
 私は「そんなこと電話で打ち合わせた時には言ってない。議運で決めたのは、そちらの都合。議会のホームページにも出ていない」と、しばらく押し問答。「議長に電話で聞くから待って」というので外で待機。15分たっても返事がなく、私も仕事の都合で待てないので、窓口に行くと「まだ議長の判断が出ない」とのこと。私は仕事もあり、提出を断念し、帰りました。
 その後、議会事務局は電話で「一旦事務局で受け取り、議長が判断ということになりました」と言ってきました。窓口での受け取り拒否の理由は結局、崩れたのです。私は「なぜ、最初から、そう判断しないのですか。議長、副議長が毎日精勤するわけでもないから事務局が組織として受け取ることを常態化すべき。他の自治体では、そうしている」と言うと、議会事務局は「意見として受け止めます」とだけ答えました。
 法律で認められている請願権を実質制限する対応に釈然としません。なぜか。一つは、議長、副議長が不在だからと請願書が門前払いされた経験は、これまで一度もないこと。私は仕事の関係で、東京で国、裁判所、都庁、区役所に請願、陳情に行きますが、門前払いされたことはありません。
 もう一つは、無理を言って同行してもらった紹介議員に対して議会事務局が、議運の内部ルールを議員から市民に説明すべきと説教していたこと。何という議会事務局の傲慢さかとあきれ、私は思わず、「議員に言われて請願しているのではない。市民の判断でやっています」と口をはさみました。
 釈然としない理由は、請願が門前払いされただけでなく、沼津市議会の請願ルール「議長に直接手渡し」がおかしい上に、上から目線の対応にあります。市議会は請願の「郵送提出」は認めて「一旦預かり」とするのに、窓口に持って行って「議長不在なら拒む」、この理屈は社会的に通りません。議会事務局は議長(議会与党)の事務局ではなく、市民の請願権を最大限生かすのが仕事です。 沼津市議会での請願、陳情の件数は非常に少ないです。市民の声を歓迎し意見を聴く市議会になってほしいと願ってやみません。