江本市議に対する問題
審決の結果
2024年8月7日に、江本市議に対する沼津市議会による懲罰についての審決結果が出されました。審決書の原文はこちら。
審決の骨子
- 令和5年9月27日の沼津市議会定例会における、江本市議の「市の土地にある竹林を私が管理し、そこから毎年タケノコを掘って販売したりしています」という発言が議会の品位を汚したとして、10月16日の定例会において市議会が江本市議に陳謝の懲罰を科したことに関して、当該発言が議会の品位を危うくしたとは言えない。もし当該発言が議会の品位を危うくするものであれば、議長は発言の制止や取り消しを命じるべきであったが、そのような対応はとられておらず、このことからも当該発言は議会の品位を欠くものではなかったと考えられる。
- 当該発言の品位違反が認められないのであるから、陳謝の懲罰に適法性は認められない。
- また、江本市議が陳謝の懲罰を拒否したことに対して同16日に江本市議に科された1日間の出席停止懲罰についても、その前提となる最初の懲罰には適法性がないのであるから、適法性は認められない。
- 付言: 発端となった江本市議の発言における言葉の選択は適切性を欠いており、今後は発言に疑念を持たれることのないよう一層の配慮を求める。
審決に対する高橋議長のコメント(8月13日)
- 審決は、議会の自律権に踏み込んで判断したものであり遺憾である。
- 付言では江本市議の言葉には適切性を欠くとしながら、自律権に基づく懲罰に適法性が認められないとしたことははなはだ疑問である。
- 本審決の結果には従うが、本市の議会運営のみならず、広く地方自治体の議会運営にも影響を与えるものであることを指摘したい。
沼津市議会においては、山下市議への懲罰と同じ構図による、江本市議に対する不当な懲罰の問題が起きています。
市議会における不当な懲罰
この問題は、市議会本会議における発言を理由に江本市議が不当な懲罰を受けた問題です。