市民に答えて: 第2回質問の回答 2025年2月
第2回質問 | 市長宛て | |
1. | 夜間救急医療センターにおける使途不明金の問題に関して、その原因はどこにあったと思いますか。またこの問題に対して、沼津夜間救急医療対策協会、沼津市および市長ご自身は十分に対応できていると思いますか。もし対応が不十分であると思われる場合、対策協会、沼津市および市長ご自身はどう対応すべきだと思いますか。 |
回答 (市長)
賴重秀一市長 (健康づくり課の回答)
1 | 使途不明金の原因については、今後の実態解明により明らかになっていくと考えておりますが、現時点では、沼津夜間救急医療対策協会において診療収入に関する事務を長年同じ職員に担当させ、その事務の内容や手順を他の職員が把握しチェックする体制が整っていなかった点にあったと考えております。 この問題への対応については、対策協会では、昨年の理事会において、死亡した職員を業務上横領の疑いで刑事告訴することが決議され、 現在、 告訴に向けて警察と協議しており、調整が整い次第、 正式に手続きを進めると伺っております。 本市としましては、今後の警察の捜査に全面的に協力しつつ、 全容解明に向けて3市3町で連携して取り組んでまいります。 市民等への説明については、昨年6月26日に対策協会が記者会見を開催し、使途不明金判明直後での状況説明を行いました。 また、本市では、市議会の9月定例会及び11月定例会において現状報告を行ったところです。 本市としましては、今後の市民の皆様に対する説明について、まずは全容解明を最優先とし、適切な時期に行うべきであると考えております。 なお、対策協会の今後の対応等については、対策協会が行うことであり、回答を差し控えます。 (健康づくり課) |
第2回質問 | 市議会議員宛て | |
1. | 夜間救急医療センターにおける使途不明金の問題に関して、その原因はどこにあったと思いますか。またこの問題に対して、沼津夜間救急医療対策協会、沼津市および市長は十分に対応できていると思いますか。もし対応が不十分であると思われる場合、対策協会、沼津市、市長はどう対応すべきだと思いますか。 |
回答 (市議会議員 会派ごと)
(名前の後ろに「未回答」となければ回答があります。回答を見るには、会派名、名前をクリックして展開してください。会派名の後の数字は、回答数/会派の人数。敬称略)
志政会 (0/8)
浅原和美 (代表者) 未回答
1 |
井原三千雄 未回答
1 |
大場豪文 未回答
1 |
小澤隆 未回答
1 |
加藤明子 未回答
1 |
佐野博一 未回答
1 |
髙橋達也 (議長) 未回答
1 |
渡邉博夫 未回答
1 |
沼津志帥会 (0/6)
植松恭一 (代表者) 未回答
1 |
浅田美重子 未回答
1 |
大川敬太郎 未回答
1 |
堤飛鳥 未回答
1 |
尾藤正弘 未回答
1 |
村木豊 未回答
1 |
市民クラブ (0/5)
深田昇 (代表者) 未回答
1 |
大草満 未回答
1 |
梶泰久 未回答
1 |
佐藤健一郎 未回答
1 |
渡部一二実 未回答
1 |
公明党 (0/3)
長田吉信 (代表者) 未回答
1 |
片岡章一 (副議長) 未回答
1 |
小泉宣子 未回答
1 |
日本共産党沼津市議団 (0/2)
川口慶 (代表者) 未回答
1 |
高橋秀子 未回答
1 |
未来の風 (2/2)
江本浩二 (代表者)
1 | 累積2億5千万円以上、16年間にわたる横領に気が付かなっかた夜間救急医療センターに責任の原点はあります。しかし、同センターの経営、管理の重要な役割(理事、幹事)は長年にわたり沼津の市長、副市長、議長が担っており、沼津市の責任は重大です。センターの運営には市の予算が毎年4億5千万円も使われている。不正経理、汚職を見逃してきた議会の責任も免れない、と考えます。 これまでの市の対応は極めて不十分。「救急医療センターの運営を任せていた対策協会で起きた事件であり、市に直接の責任はない、沼津市はむしろ被害者である」「事件の詳細な究明はできない」「協会や警察にお任せするしかない」というような姿勢が基本にあるとしたら許されないと思います。 |
山下富美子
1 | 第1点: ・報道にもあるように1人に会計処理を長年にわたり(少なくとも20年以上)任せていたことによってWチェック機能がなかった事。 ・沼津夜間救急医療センター条例↓にもあるように 第5条 救急医療センターの使用料の額は、次に定めるところによる。 (1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「厚生労働省告示」という。)第1号、第2号及び別表第1医科診療報酬点数表の規定により算出した額 (2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用のある診療にあつては、1点の単価を15円とし、厚生労働省告示別表第1医科診療報酬点数表に定める点数を乗じて算出した額 (3) 自費診療にあつては、1点の単価を11円とし、厚生労働省告示別表第1医科診療報酬点数表に定める点数を乗じて算出した額(10円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額) (4) 前3号に定めのないものについては、前3号の規定に準じて算出した額 条例に基づけば、少なくとも4つの診療報酬の科目に分かれている。しかし、センターは窓口等で徴収した医療費等について、沼津市へ直接納付する際に、一括して医療費として納付をしていたために、気づかなったというが、本来、条例に照らし合わせれば、少なくとも沼津市は項目ごとにその使用料を分別すべき立場にある。 それをセンターから納付された医療費をそのまま総額でしかチェックしていなかったことは、沼津市の会計処理上大きな問題である。 公金を扱うにはあまりにもどんぶり勘定でありえない会計処理をしてきたといえる。 しかし、沼津市は対策協会に責任を押し付けている状況は、本来の指定管理者を委託する沼津市側の責任回避としか言いようがない。 さらに(指定管理者による管理) 第7条 市長は、救急医療センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。 (指定管理者の指定の手続) 第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。 2 市長は、前項の規定により提出された書類により、次に掲げる要件について審査し、救急医療センターの設置目的を達成するために最もふさわしいと認めるものを、指定管理者として指定するものとする。 ・条例第8条には市長はセンターの指定管理者を対策協会に最もふさわしいと認めるものを、指定管理者として指定した監督責任がある。 ・さらに言えば、指定管理者を議決した議会の責任もあるが、会計処理上のことは議会にとってはチェックが難しいと思うが、予算計上時に使用料として一括していたので、そこは科目ごとにどうなっていいるのかは指摘できたのではないかと考える。 第2点: 思わない。 沼津市の指定管理者として委託した監督責任について一言も触れていない。また市民への説明はあったのだろうか・メディアに対しての説明は3/25にあったようだが、明確な原因等や説明はなかったというのが新聞報道にあった。 第3点: 市長の責任: 事件が発覚した後の説明は十分ではなかったと思う。 また議会での一般質問においても責任追及の答弁では、市長の謝罪はなく、対策協会の構成体である3市3町で協議をしたうえでないと答えられないという事に終始一貫。 2.6億円の巨額な使途不明金が発覚したにもかかわらず、その不明金についての原因究明は、警察の捜査に任せるので詳細なことは言えないと繰り返しているだけである。 しかし、警察への捜査には半年以上かかって受理されたのであって、その半年間以上沼津市は一体何をやっていたのだろうか? 再発防止策については対応したというが、まずは原因究明をしなければ、再発防止策も不完全なものになったままである。 ・対策協会の責任 事件発覚後、対策協会の理事長である沼津医師会長は責任を取って新たな理事長に代わったが、それで責任を取ったことにはならない。 |
無所属 (0/2)
久保田吉光 未回答
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平野謙 未回答
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